いよいよ開幕統一地方選!! ~有権者が気を付けないといけないこととは!?~

政治コラム

いよいよ全都道府県で選挙が行われる、統一地方選の幕が切って落とされました!

今回の統一地方選は11道県で知事選、全国231の自治体で自治体の首長選、744自治体で議会選挙が行われます。(各選挙が同時、重複して実施される自治体もあります) 

また、今回は道県知事選や道府県議選が中心となる「前半」と市区町村長・議員選が行われる「後半」に分かれています。  (3月10日現在 総務省発表)

「前半」は既に道県知事選の告示が3/21から始まっており、政令市長選が3/24、道府県議・政令市議選が3/29の告示となっています。

投票日はいずれも4/7です!

「後半」は市区長・市区議選が4/14の告示、町村長・町村議選が4/16の告示となっており、投票日はいずれも4/21です!

私たち有権者が気を付けないといけないこと

ところでこの「選挙」ですが、かなり細かくルールが定められており、中には私たち有権者が気を付けなければいけないものもあります。

どんなものがあるのでしょうか?

①選挙運動は選挙運動期間内でしかできない

選挙運動とは、総務省によると『特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的として,投票を 得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為』とされており、衆参両院の選挙であれば、「公示日」、それ以外の選挙の場合は「告示日」から投票日前日までの期間が、選挙運動期間として認められています。

なので「○○党に投票しましょう!」、「△△さんに投票してください!」といった呼びかけや、このような文言を立候補者の政策やメッセージにと一緒にTwitterやFacebookなどで拡散させることも、選挙運動に当たります。

このようなことは、選挙運動は選挙期間内でのみ認められています。

②18歳未満は選挙運動を行ってはいけない

選挙運動はどんな人でも行っていい、という訳ではありません。

選挙権のない18歳未満は公職選挙法によって、選挙運動を行ってはいけないことになっています。

高校などでは同級生は18歳だけど自分はまだ18歳になっていない、という方も多いと思いますが、この点を十分注意して「選挙運動を手伝って欲しい」と頼まれても安易に手伝わないようにしましょう。

また、ネット上での選挙運動にも注意が必要です。

③ネット選挙の注意点

ネットを利用した選挙運動を私たち有権者も出来ますが、いくつか注意点があります。

まず、メールを使って特定の候補者への投票を呼び掛けることはできません。また、政党や候補者から送られてきた選挙運動メールを転送することも禁止されています。

次に、これがややこしいのですが、TwitterやFacebook、LineといったSNSツール、ウェブサイトなどを利用した選挙運動はできます。

なので、自身のSNSやウェブサイト上に「△△さんに投票しましょう!」といったメッセージを載せることは問題ありません。ただ、ここで注意していただきたいのが、必ず送信者のTwitterアカウント名や返信先フォーム、またはメールアドレスを表示しなければいけません。

他には、誹謗中傷や当選させる、若しくは落選させることを目的として偽名を使ったネット利用、候補者や政党などのウェブサイトの改ざんなどは公職選挙法によって禁止されており、違反した場合には処罰されます。

おわりに

これ以外にも選挙についての様々な規則があります。そしてそれらの規則などは総務省のホームページにも載っているので、皆さんも一度是非ご覧になってみてください!!

ネットを利用した選挙運動もできるので、正しく利用すればもっと選挙や政治を身近に感じることができると思います。

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関連サイト・資料

NHK 統一地方選2019

総務省 平成31年統一地方選挙執行予定団体に関する調 

総務省 インターネット選挙運動の解禁に関する情報

総務省 参考編 第1章  投票と選挙運動等についてのQ&A

総務省 現行の選挙運動の規制

電子政府の総合窓口e-Gov 公職選挙法

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