若者の参加拒否?公職選挙法とは?

政治コラム

学生団体LEEPA 紹介

初めまして。学生団体LEEPA代表の後藤信之輔と申します。読み方はリーパです。           

2019年4月に立ち上がった学生団体で関東・大阪から約5名の高校生・大学生が参加しています。  

団体の目的は『若者の政治参加を拒む法規制の改正』です。

みなさんは公職選挙法をご存知ですか?

選挙の公平性・健全性を保つための法律の一つで、議員定数や選挙権・被選挙権などについて定めています。

この法律は前述の通り選挙の公平性を保つために大きな役割を果たす一方で、一部の国民を政治・選挙から排除する法律となっていています

公職選挙法の何が問題なのか?

公職選挙法第10条では被選挙権年齢(立候補できる年齢)として衆議院・都道府県議会等は25歳、参議院・都道府県知事は30歳となっていて、最低でも25歳未満の国民は直接的に政治参画できない極めて不平等なものです。

また137条には「年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。」

とあります。

18歳未満は投票権も被選挙権も、選挙に関わる事も禁止され事実上主権者として政治の意思決定に関わることができないのです。

教育基本法で「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われる」

とされている義務教育課程を終えても尚、社会の意思決定に関わらせないのはおかしいのではないでしょうか?

主権者=国民

主権者とは→政治の意思決定に関与する権利を持つ者

国民とは→日本国籍を有する者

です。

少なくとも私は日本国籍を有していますし、日本に住んでいる大半の高校生は日本国籍ではないでしょうか?この前提に照らすと日本国憲法の『国民主権』から若者が除外されていることになります。

日本国憲法前文 『ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。』

日本国憲法第一条 『~主権の存する日本国民

私は憲法の『国民主権』の精神に則り、出来る限りすべての国民が主権を行使できる

社会にしなければいけないと考えています。

その第一歩が『被選挙権年齢引き下げ』と『15歳以上の選挙活動解禁』なのです。

今年中には署名活動を開始する予定です。

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