自転車という”乗り物”について、覚えておきたいこと

政治コラム

突然ですが、あなたは日頃から自転車に乗りますか?

歩くより速くて、車よりも融通が利く場面も多いですよね。

しかし、日常に根付いている物だからこそ都合良く使ってしまうことが多いのではないでしょうか?

今回は、筆者が思う”見直しておきたい自転車のルール”についてご紹介したいと思います。

自転車の定義

そもそも、自転車って曖昧な乗り物ですよね。

乗り物ではありますが、エンジンは付いていません。

上記のような条件の乗り物(車椅子や歩行補助車)などは「軽車両」と定義づけられています。

自転車も立派車両なのです、ご存知無い方は是非覚えてくださいね。

自転車を運転する時の決まり事

★自転車の走行場所

そもそも、自転車は基本的に歩道を走ってはいけないのをご存知でしょうか?

例外として、

* 道路標識等で指定された場合

* 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合

* 運転者が70歳以上の高齢者の場合

* 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合

* 車道又は交通の状況から見て、やむを得ない場合

などの場合は走行が認められています。

また、歩道を走行する際は右側(つまりは車道側)を走行することになっています。

★車道を走行する時

基本的に車道の左端を走行する自転車は、基本的に車と同じく信号や標識を守るのが原則です。

守られなかった場合、罰則が科せられるケースもあるようなので覚えておきましょう。

★ありがちな禁止事項

自転車運転でやってはいけないことは幾つかありますが、その中で筆者が最近特に気にしている項目を挙げていきます。

・イヤホン/ヘッドホンをしながらの走行

道路交通法で明確に禁止している条文はありませんが、都道府県の条例によって禁止していることが多いため覚えておきましょう。

罰則を科せられた場合の内容も都道府県によって変わってくるので、自分が自転車を運転している地域の条例を確認してみましょう。

・傘差し運転

こちらもやりがちな事項ですが、道路交通法第71条に違反しています。

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

「六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」

雨が降った日は余裕を持って出るなどして、対処しましょう。

他にも、「夜間の無灯火運転/2人乗り(例外あり)/13歳以下の子供のヘルメット未着用/飲酒運転」などがあるので、気を付けましょう。

自転車で事故を起こした場合

自転車で事故を起こした場合、道路交通法の規定に則って処罰されることになります。

例えば、

自転車を運転している側の過失によって被害者が負傷した場合は、【過失傷害罪】に問われ「30万円以下の罰金または科料」となります。また、被害者が亡くなってしまった場合は【過失致死罪】に問われ、「50万円以下の罰金」、そして飲酒やスマホのながら運転など運転している側の過失が重く、それによって被害者が亡くなってしまった場合は、【重過失致死傷罪】に問われ、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。

まとめ

いかがでしたか?

自動車やバイクと異なり、教習所に行き免許を取る必要もないため、年齢を問わず多くの人が普段何気なく乗っている自転車ですが、法律上は立派な「軽車両」で道路交通法に従わなくてはなりません。なので、違反した場合や事故を起こした場合は法律によって処罰されることになります。

自転車で事故を起こした場合の罪の重さについて、皆さんは重いと考えますか?それとも軽いと考えますか?

いずれにせよ、身近で手軽に利用できる自転車ですが、手軽だからこそ一度自転車の規則について確認しなおしてみるのも良いかもしれません。

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