コロナウイルスにより飲食業や観光業は大きな影響を受けていますが、それに伴い学生がアルバイトを出来なくなり、生活が困窮したり学費が払えないなどのケースが出てきています。
いくつかの新聞記事で学生が困窮している様子が書かれています。
バイト代激減、学生困窮 食費1日300円でしのぐ―学費払えず退学視野https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041900134&g=soc
学費が払えないために退学を考えているという学生がいるのです。
しかしまだその決断に至るには早いかもしれません。ここではこのような事態に対処できそうな情報を記載しておきますので皆さんの参考になればと思います。
休業手当て
コロナウイルスの影響により、シフトを削られたまたは会社から休むように言われたなどの学生がいるでしょう。この記事を書いている筆者もそうです。
そんなときは「休業手当」がもらえるか勤務先に聞いてみましょう。
その根拠として労働基準法26条にこのように定めています。
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない
使用者の責とありますが、「天災事変のような不可抗力の場合をのぞいて、使用者側に起因する経営・管理上の障害を含む」とあります。つまり、天災やこれに準ずる程度の不可抗力による休業以外は「使用者の責」に帰すべき休業と言えるのです。よって今回のコロナウイルスにより休業を命じられた場合は請求できる可能性が高いということです。
そのため勤務先に問い合わせるのが最も良いでしょう
下記は厚生労働省のQ &Aから引用したものです
<パートタイム労働者等への適用について>
問4 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与の対象となりますか。
労働基準法上の労働者であればパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております 。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
企業に対しては、労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いしているところです。
文部科学省の取り組み
文部科学省では下記のような取り組みを行っています
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041_00003.htm文部科学省 新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ
1 高等教育修学支援新制度 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html
対象 住民税非課税世帯、またそれに準ずる世帯の学生
内容 授業料・入学金の免除/減額 + 給付型奨学金の支給
2 貸与型奨学金 無利子/有利子 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/index.html
1に関しては父母等が失職した場合にも適応される可能性があります。
2に関しては国立/私立、自宅/自宅外などにより貸与が決まります。
これらは手続きが必要なため必ず自分で目を通し、確認することが非常に大切です。
自分の大学等のホームページや在学生専用サイトを確認する
各大学・短大等はホームページに学費について掲載しています。それぞれ学費納入の延期申請や学費分割などで対応しているのでまずは自分で確認してみましょう。
終わりに
コロナウイルスにより苦しい思いをしている若者が多くいるのが現状です。しかし学費が払えないから退学すると決める前にこのページを参考にしてできることを探してください!
またこのような状況下こそ政治がどのように動いているのか確認するべきなのです。政党がどんな動きをしているのか、議員はどのような発言をしているのかを目で見て次の選挙ではどの政党に、立候補者に票を入れるのか考えてみてください。
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