不当な裁判と判決?-女子高生死傷事故

コラム

ニュース概要

2018年1月に群馬県前橋市で、80代(2020年での公判時87歳)の男性が運転していた乗用車が女子高生二人を跳ね、死傷させた事件。自動車運転死傷処罰法違反の過失致死傷罪に問われ、求刑も禁固4年と半年であったが、2020年3月5日に前橋地裁で判決公判があり、そこで男性に「無罪判決」が言い渡されたのだった。

判決内容、無罪となったワケ

結果的に女子高生を跳ね、死なせたにも関わらず、まさかの「無罪」となった男性。

男性本人は以前から頻繁にめまいを訴えていたこと、医師などから運転を控えるように言われていたことや、「意識障害になることは予測できただろう」ということを含め検察側は主張していたものの、判決は意識障害は事故の要因ではないものとし、「事故は起きたが、容疑者には責任を取らせることはできない」、「この無罪は悲劇を繰り返さないため」で無罪となった。

不当な判決?

無論であるかもしれないが、この無罪判決には批判の声が多く上がった。特に「若い命を奪っておいて、無罪はあり得ない」、「年寄りを贔屓している」、「遺族も納得しないだろう」というような内容が目立った。意識障害の疑いといった背景がどうであれ、結局は車で女子高生の命を奪ってしまったという罪を犯したこと自体は覆せないはず。にも関わらず、何のお咎めもないということで終わってしまったのだ。今回の事件のみならず、「不当な判決」(ここでは刑が軽すぎるといったもの)だと言われる判決が存在している。つまりは「人を適切に裁けない司法」と言ったところだろうか?今回はあからさまに容疑者寄りの都合のいい判決とも見て取れる。では、亡くなった女子高生の親族はどうなるのか?泣き寝入りするしかないのだろうか?不幸の連鎖そのものだ。

総括

裁判の判決がどうこう言われるようになってしまうのも考え物であるが、結局はその裁判に関わり、判決を下すのは「人間」である。裁判官や裁判長を始めとする者も一人の人間であり、もし裁判当時の裁判長などが違う人ならば、結果も変わっていたかもしれないように、その人の考え次第で、(既存の法律も含む。法律を作ったのも人間)良くも悪くも判決が出てしまうのではないのか。しかし、今回の事件の判決はあまりにも無責任な結末となっている。年寄だろうが、意識障害の疑いがあろうが、無罪はありえない話である。また、今は年寄りの免許返納も徹底的に呼び掛けられている時代で起こってしまった事故なので尚更だろう。こうした、無責任な判決が出てしまう裁判があるのはやはり大問題と考えている。

今一度、「人の裁き方」が見直されるべきである。

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