「留学したい!」「将来は海外で働きたい!」「海外在住って憧れる!」
と思っているそこのあなた必見!
海外ライフを楽しみながら投票ができちゃう制度があるんです!
その制度とは・・『在外者投票制度』!
今回は、『在外者投票制度』についてかみ砕きながらご紹介していきます。
そもそも在外者投票制度とは?
在外者投票制度とは、外国にいても日本の国政選挙に投票することができる制度のことです。
つまり、国外に居住する日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための公職選挙法です。
また、旅行等により一時帰国した方や、帰国直後で転入届を提出して3ヶ月を経ていない方(選挙人名簿に登録されていない方)も該当します。
在外選挙の対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙のみです。
そして、投票できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。
この”登録された市区町村”というのは、あなたが”国外転出する際に、『在外選挙人名簿の登録申請』を申請する(した)市区町村”です。
そもそも『在外選挙人名簿の登録申請』とは何なのか?
詳しく紹介していきます!
在外選挙人名簿の登録申請とは?
<在外選挙制度利用の第一歩>
在外選挙人名簿の登録申請は、在外選挙制度を利用するための必須申請です。
つまり、申請することによって、海外にいながらでも投票できる権利を手に入れることができるというものです。
<在外選挙人名簿の登録申請方法>
①海外に出発する前に、市区町村の窓口で登録申請をする(上記記載)
②海外での居住先の日本大使館などで登録申請をする
※②において、平成19年1月1日から、在留届の提出時など3ヶ月の住所要件を満た
していない時点においても、登録申請ができるようになりました。
在外選挙人名簿の登録申請を行うための必要書類などの詳細はこちらをご覧ください。 (総務省HPから)
在外選挙人名簿の登録申請が完了すると、もう在外選挙制度を利用できる状況は整ったことになります!
投票方法について
<実際に在外者投票制度を利用した投票方法とは>
そして、次の段階はついに『投票』です!
投票方法は、海外で投票する場合と、日本国内で投票する場合(一時帰国や帰国直後の方)で投票方法は異なります。
それぞれの投票方法を1つ1つ見ていきましょう。
<海外で投票する場合>
まず、海外で投票する場合、2つの投票方法があります。
「在外公館投票」(在外公館=海外にある日本大使館・総領事館・領事事務所などの総称)と「郵便等投票」です。
あなたがどの投票方法が利用可能かは、ご自身がいる国・地域によって異なります。
詳しく見ていきましょう。
①「投票しよう!」と思ったその時点で、まずはご自身がいる国・地域にある日本大使館・総領事館で在外公館投票が実施されるかどうかを直接、日本大使館・総領事館に問い合わせるか、外務省のホームページで確認する。
~在外公館投票が実施される場合~
①ご自身がいる国・地域にある日本大使館・総領事館で在外公館投票が実施されると分かった時点で、あなたは「在外公館投票」で投票するか「郵便等投票」で投票するかを選ぶことができます。
~在外公館投票が実施されない場合~
②「在外公館投票」で投票することはできないため、「郵便等投票」で投票することになります。
※どうしても「在外公館投票」で投票したいという方は、在外公館投票を実施する他の日本大使館、総領事館に直接出向いて「在外公館投票」を行うこともできます。
~各投票方法について~
①在外公館投票について
在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
②郵便等投票について
郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
<日本国内で投票する場合>
在外者投票制度って海外にいる人が海外でも投票できるようにした制度じゃないの?と疑問に思われている方もいるかもしれません。
そこで、日本国内で在外者投票制度を利用して投票する対象者をご紹介します!
(1)普段は海外在住だけど選挙の日と一時帰国が重なった人
(2)帰国直後で転入届を提出して3ヶ月を経ていない方(選挙人名簿に登録されていない方)
このように、人々の様々な状況やライフスタイルに合わせて制度ができているため、『日本国内で投票する在外者投票制度』も存在するんです。
さて、日本国内で投票する方法は、同じ『在外者投票制度』といっても海外での投票方法とは異なります。
詳しく見ていきましょう。
①選挙の公示の開始以降、「期日前投票」「不在者投票」「投票所における投票」のいずれかを選択する
②投票する際、出向いた投票会場で『在外選挙人証』(在外選挙人名簿の登録完了後、在外公館での受け取り又は郵送で受け取ることができる)を提示する
③投票する
このような流れになります。
普段日本国内に在住している人が投票する方法が①と③なので、その方法に②の作業を追加するという流れですね。
在外投票関係書類様式の一覧
何事にも、「申請する」となると様々な書類が必要ですよね。
”在外選挙人名簿の登録申請”の申請書を含む書類様式をこちらからワンクリックで入手できます。(総務省HPから)
これから申請が必要な方は、ぜひご活用ください!
さいごに
今回は、投票方法の1つである『在外者投票制度』についてご紹介しました。
近年、海外転勤や海外留学など、”海外暮らし”はさらに身近なものになってきました。
皆さんも将来、利用するかもしれない『在外者投票制度』。
一見複雑で面倒くさそうな投票制度ですが、せっかく持っている一票、海外からでも投票しましょう!
『在外者投票制度』をマスターすれば、有意義な海外ライフを送れること間違いなし!
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