期日前投票とは
期日前投票は期日前であっても選挙期日と同じく投票をできる仕組みです。対象者は、選挙期日に仕事や用務があるなどして選挙期日に投票ができない人です。
選挙人名簿に登録されている市区町村と同じ市区町村において投票できます。投票期間は、選挙期日の公示日または公示日の翌日から選挙期日の前日までで、投票場所は各市区町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」です。午前8時30分から午後8時まで投票できます。
期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの投票所で投票期間や投票時間が異なることがあるので、各地方自治体の選挙管理員会に問い合わせると確実です。
期日前投票ができない人
選挙期日までに18歳になる者でも、事前投票をする日に17歳の場合には期日前投票はできません。
また、刑期満了する仮釈放者や公民権停止が解除される者も期日前投票を日に刑期を満了していない、停止が解除されていない場合は投票できません。
期日前投票が有効になる場合と無効になる場合
・有効になる場合:選挙期日前に死亡、地方選挙で選挙区外へ転居した場合など選挙権を喪失した場合
・無効になる場合:被選挙人が資格を失った場合、死亡した場合
投票の手続き
①期日前投票所に出向き、投票所入場券又はその他の手段で身分証明を行う。
②選挙期日に投票できない見込みであることを書面で宣誓する。
★誓約書の理由は「レジャー・観光・買い物」などの曖昧・簡潔な理由で良いとされています。
③投票用紙を係員から受け取って投票する。
期日前投票が始まった背景
期日前投票は2003年12月1日から設けられた制度で、公職選挙法48条の2で「期日前投票」は規定されています。
期日前投票と同様の事前投票として、不在者投票制度があります。以前の事前投票制度は不在者投票制度しかありませんでした。不在者投票では投票用紙を封筒に封入し、選挙期日に開封される仕組みでした。
そこで期日前投票を新設し、投票の手続きを簡略化しました。 通常の選挙期日と同様に投票箱に直接投票が可能になったのです。また、期日前投票をする理由は私用でも構いません。
期日前投票をする人は増えている
期日前投票をする人は増加傾向にあります。2016年衆院選では2000万人台に到達しました。地方選での利用や若者の利用も増えているます。期日前投票では投票所が多様化していることも関係しているのではないでしょうか。移動期日前投票や高校・大学での投票も行われています。
期日前投票のメリット・デメリット
メリット
期日前投票のメリットは、先述した通り投票手続きが選挙期日と同様で簡単に投票できることです。選挙期日の天候などを配慮した上で有効に本制度を使う人は増加しています。
デメリット
一方で、期日前投票のデメリットも指摘されています。その多くは期日前投票後に投票の取り消しや再投票は認められていないことに起因しています。例えば、
・選挙期日までに立候補者が死亡した場合には投票が無効になる
・選挙期日までに立候補者が失言をした場合にも再投票は認められない
・投票した有権者が選挙期日までに選挙権を喪失した場合でも、投票は有効のままになる
などです。また、組織票を持つ組織が早めの投票を呼びかける「囲い込み」に利用される可能性があるなどの負の側面も指摘されています。
おわりに
いかがでしたか?
期日前投票の性質を理解した上で、選挙期間中に自分のタイミングで選挙に行くことをおすすめします。
参考文献
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/kijitsumae/kijitsumae01.html
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